柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

A方針の決定

A方針の決定

 弁護士から通知を発送後,大体1月前後で債権者から債務額の回答が帰ってきます。
 これらが出そろった段階で,現在の収入,財産の状況をひっくるめて債務整理の方針を決定することになります。

 

 なお,債務額を精査する中で,近年話題の過払い金が問題になることがあります。
 過払い金については過払い金で説明します。

 

 債務整理の方針としては,主に
任意整理
破産
個人再生
が挙げられます。

 

 これらの方針については任意整理破産民事再生で説明します。

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