柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

@通知の発送,債務額の確認

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 債務整理をご希望される方は,現在の収入では月々の債務の支払をすることが難しくなっております。
 そして,大半の方は,支払が滞りつつあるところに債権者から支払に関する督促がやってきて,精神的に疲弊した状態でいらっしゃいます。

 

 このような方々については,まず弁護士・司法書士に依頼することをお勧め致します。
 弁護士・司法書士に依頼してまず目に見える効果として実感していただけるのは,それまでの支払を一時的に止め,同時に支払の督促も止めることができるようになることだと思います。
 これは,弁護士・司法書士が依頼を受けるとまず債権者に通知を発送するのですが,この通知が債権者に到達すると債権者は債務者に対する取り立てを一切止めるからです。
 また,破産法では,支払不能状態になった後に弁済を受けた債権者は弁済を受けたお金を返さないといけないという決まりがあります。そのため,弁護士・司法書士が入った状態というのは支払不能状態になった可能性が高く,また債務整理の方針が破産になった場合に,弁護士が入った時点からのお金を返さないといけなくなる可能性があるとして,支払を一時的に全て止めてしまうことができるのです。

 

 ご相談にいらっしゃった時点では,債務がいくらなのか,収入状況から今後分割払いが可能なのかなどについて正確に把握することが困難な場合が大半です。
 そのため,まずは弁護士・司法書士から通知を発送して支払を止め,同時に債権者に対して現在の債務の正確な額を聞いた上で,情報が出そろってから方針を決定するのがよいと思われます。

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