柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

D破産

D破産

 債務額を調査した結果,現在の収入や財産からではもはや支払が困難であるという結論に至った場合は破産を申し立てることを検討することになります。

 

 破産は,ざっくばらんにいうと,自分の財産を処分して債権者に配当した上,それでも債権者に支払いきれなかった分については支払義務をなくす手続とお考え下さい。

 

 ここでいう「自分の財産を処分」する基準ですが,全ての財産をあわせておおむね20万円を超過するか否かと考えられます。
 よって,全ての財産をあわせて20万円を下回る場合は,自分の財産が処分されずに事件を終了することができることが多いです。

 

 自分の財産が処分されてしまう場合ですが,この処分を行うのは裁判所から選任される破産管財人です。
 破産管財人が就任する事件では,通常裁判所に予納金として20万円以上を納めなければ破産手続を進めることができません。

 

 また,財産が多くない場合でも,免責不許可事由,すなわち
パチンコなどのギャンブルで借金をした場合
株,先物投資などで借金をした場合
などは,裁判所からその後生活を更生するなどしたかなど免責不許可事由の調査をするために破産管財人を選任する場合があります。

 

 詳しくはご相談下さい。

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