柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

B任意整理

B任意整理

 任意整理とは,裁判所を絡めずに,債権者と話し合いをして支払方法を決めることです。

 

 この方法を使うときは
現在の収入から見れば,債務を分割して支払うことは十分可能という見通しがある
以前に破産をしてから7年以内など,破産などの裁判所の手続を使いたくない理由がある
などの場合だと思います。

 

 ご相談にいらっしゃった当初は債務額が大きすぎて破産しかないとお考えの方でも,利息制限法に基づく引き直し計算の結果残債務の額が減ったために任意整理が十分に可能になる方もいらっしゃいます。
 利息制限法に基づく引き直し計算については,過払い金をご覧下さい。

A方針の決定へ

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