柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

E民事再生

E個人再生

 債務額を調査した結果,任意整理の方針を採ることは難しいと判断されるものの
現在住宅ローンを支払中であり,破産をすると家がなくなってしまう
免責不許可事由がある
破産を申し立てると資格制限にかかってしまう
などの方については個人再生を申し立てることも考えられます。

 

 個人再生は,裁判所に再生計画案の認可をもらうことを前提に,残債務額を一定割合に圧縮して原則3年間で分割払いを行い,支払った以外の債務の支払義務をなくす手続です。

 

 残債務の圧縮率については
100万円以上500万円未満:100万円まで
500万円以上1,500万円未満:5分の1まで
1,500万円以上3,0000万円以下:300万円まで
3,000万円を超える場合:10分の1まで
となります。

 

 そして,裁判所に再生計画案を認可された場合は,圧縮された金額を3年間の分割払いで支払うことになります。

 

 ここで,個人再生について着目すべきは住宅資金特別条項です。
 これは
現在自分が住んでいる
住宅ローン以外に担保権が付いていない住宅
については,他の債務と分けて考えることができ,今まで通りもしくはリスケジュールした上で住宅ローンを支払っていくことができるというものです。
 この場合,住宅ローンはそれまでの金額を,他の債務だけ圧縮した額を支払うということができます。

 

 詳しくはご相談下さい。

A方針の決定へ

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