E個人再生
 債務額を調査した結果,任意整理の方針を採ることは難しいと判断されるものの 現在住宅ローンを支払中であり,破産をすると家がなくなってしまう
現在住宅ローンを支払中であり,破産をすると家がなくなってしまう 免責不許可事由がある
免責不許可事由がある 破産を申し立てると資格制限にかかってしまう
破産を申し立てると資格制限にかかってしまう
などの方については個人再生を申し立てることも考えられます。
個人再生は,裁判所に再生計画案の認可をもらうことを前提に,残債務額を一定割合に圧縮して原則3年間で分割払いを行い,支払った以外の債務の支払義務をなくす手続です。
 残債務の圧縮率については 100万円以上500万円未満:100万円まで
100万円以上500万円未満:100万円まで 500万円以上1,500万円未満:5分の1まで
500万円以上1,500万円未満:5分の1まで 1,500万円以上3,0000万円以下:300万円まで
1,500万円以上3,0000万円以下:300万円まで 3,000万円を超える場合:10分の1まで
3,000万円を超える場合:10分の1まで
となります。
そして,裁判所に再生計画案を認可された場合は,圧縮された金額を3年間の分割払いで支払うことになります。
 ここで,個人再生について着目すべきは住宅資金特別条項です。
 これは 現在自分が住んでいる
現在自分が住んでいる 住宅ローン以外に担保権が付いていない住宅
住宅ローン以外に担保権が付いていない住宅
については,他の債務と分けて考えることができ,今まで通りもしくはリスケジュールした上で住宅ローンを支払っていくことができるというものです。
 この場合,住宅ローンはそれまでの金額を,他の債務だけ圧縮した額を支払うということができます。
詳しくはご相談下さい。
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交通事故については,加入されている保険の弁護士特約がご利用できますので(詳しくはこちら),保険のご利用についてもお問い合せください。
TEL 04−7157−3011
e-mail saegusasougou@t-bb.jp
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