柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

C過払い金

C過払い金

 近年よく聞かれる過払い金についてその仕組みを以下にご説明します。

 

 利息制限法という名前の法律はご存じでしょうか?
 この法律は,その名の通り,利息の上限利率について制限を設けている法律です。
 具体的には
元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
となっています。

 

 かつて,消費者金融に代表される金融機関はこの法律に定める利率を超えて取引をしていることが多かった時期がありました。
 そうすると,その時期の取引では,その時期に設定された利率によればものすごく高額な債務額が残るものの,実際に利息制限法の利率を当てはめれば債務額が減ったように見える,正確には正常な金額に戻るということになります。
 この利息制限法の利率を当てはめて正常な金額を割り出すことを利息制限法に基づく引き直し計算という呼び方で表現しました。

 

 そして,利息制限法に基づく引き直し計算を行った結果,実は利息の支払が多すぎて債務が減るどころか払いすぎている,つまり過払いになっているときがあります。これが過払い金です。
 過払い金が発生しやすい取引は
長い期間取引をしており
借入金額が多すぎず
支払の滞りの少ない場合
であると思います。

 

 私の経験では,利息制限法超過利息での取引が7〜10年くらいで発生することが多いと思われます。
 しかし,借入金額が多かったり,支払の滞りが多かったりする方は,期間が長くても過払い金が発生していないこともよくあります。

 

 もし自分に過払い金が発生しているのではないかと思った場合はご相談下さい。

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