Cプロバイダに対する削除請求
管理者に対して請求しても削除をしてくれなかったときは,プロバイダに削除の請求をすることになります。
この場合,プロバイダにしてみれば,名誉毀損等の書込をそのままにしておくと,名誉毀損等の被害者から賠償請求を受ける可能性があります。
しかし,少々危ないと思ったものを全て削除してしまうと,書込をした人から表現の自由を侵害したとして賠償請求を受ける可能性があります。
そこで,板挟みのなっているプロバイダの責任を明確にするため,いわゆるプロバイダ責任制限法という法律があり,この法律に当てはまる場合はプロバイダの上記の損害賠償責任を制限するということになっております。
被害者に対する責任の制限
プロバイダ責任制限法は,板挟みのプロバイダの責任を制限するというものですが,まず被害者に対する責任の制限についてみてみます。
被害者に対する責任の制限については,法律上
@ その情報の送信を防止する措置が技術的に可能であること
A 以下のいずれかに該当すること
ア プロバイダが,その情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき
イ プロバイダが,
@ その情報の流通を知っており,かつ
A その情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき
を充たす場合でなければ被害者に対して損害賠償責任を負わないとされています。
書込をした人に対する責任の制限
書込をした人に対する責任の制限については,法律上
@ 送信防止措置が必要な限度において行われたこと
A 以下のいずれかに該当すること
ア プロバイダがその情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当な理由があったとき
イ 自己の権利を侵害されたとするものから,当該権利を侵害したとする情報(侵害情報),侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(侵害情報等)を示してプロバイダに対して侵害情報の送信を防止する措置(送信防止措置)を講じる要申し出があった場合,プロバイダが侵害情報の発信者に対し侵害情報等を示して送信防止措置を講じることに同意するかどうかを照会した場合において,発信者が照会を受けた日から7日を経過しても発信者から送信防止措置を講じることに同意しない旨の申し出がなかったとき
を充たす場合でなければ書込をした人に対して損害賠償責任を負わないとされています。
この定義がかなり長たらしいと思いますが,要は
プロバイダにとって権利侵害と信じられる理由があったか,
それとも
書込をした人に対してこのような削除の話があるから削除をしていいかどうかという問い合わせがあった際に,この問い合わせに同意したか,7日経過しても返答がない場合
に責任を逃れられるというものです。
プロバイダに削除依頼をするに当たって
以上の説明を踏まえてプロバイダに削除依頼をするに当たってですが,被害者としては,いざというときにプロバイダが責任を免れられるのだから削除をしてもらいたいという説明をしなければなりません。
そこで,上記の被害者に対する責任の制限という要件を意識して情報提供をすることになります。
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