柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

刑事事件(被疑者段階)について

 被疑者段階における刑事事件の対応に関する一般的な手順についてご説明致します。
 ここでご説明をするのはあくまで「一般的な手順」ですので,事件ごとに異なる場合があることはご了解ください。

刑事事件(被疑者段階)について記事一覧

@逮捕されてしまったら

 刑事事件の被疑者段階ということで書きましたが,まず被疑者とはということから述べておきたいと思います。 被疑者とは,刑事事件の犯人として疑われている人のことをいいます。 被疑者が検察に裁判所に訴えられると被告人と呼ばれます。 テレビなどでいう「容疑者」は被疑者,「被告」は被告人と考えてください。 こ...

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A逮捕後の手続の流れ

 逮捕されたら拘置所か警察署に身柄が拘束されますが,一体どのくらいの期間身柄が拘束されるのでしょうか。 法律では,逮捕された後,48時間以内に検察官に送致しなければならないとされています。 そして,検察官は,身柄が送致されてから24時間以内に引き続いて身柄拘束をしなければならないかと判断します。 よ...

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B逮捕・勾留期間の重要性

 逮捕・勾留期間が終わったとき,直ちに身柄が釈放されるかというと,そうとは限りません。 具体的にいうと,勾留の満期までに捜査機関は捜査を終えて被疑者の処分方針を決めることになるのですが,その処分方針が被疑者を裁判所に訴える起訴という手続を選んだ場合は,保釈が認められない限りは裁判が終わるまで原則とし...

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C否認事件について

 否認事件は,自分がやってもいないことで逮捕・勾留されていることになります。 検察が否認事件で起訴をするには,被疑者が有罪という判決になるだけの証拠が必要となります。 なぜならば,刑事訴訟の原則として有罪の立証は検察がしなければならず,検察が立証に失敗すれば無罪になるからです。 つまり,裁判では,検...

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D認め事件について

 認め事件においては,否認事件と違い,早期釈放のためには捜査が続行する必要性を減らすしっかりした反省の態度を示すということが重要になってきます。 というのは,既に述べたとおり,勾留延長がなされるか否かは捜査続行の必要がある場合が問題なわけですから,捜査を続行する必要性がない場合はその分早期釈放に繋が...

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