柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

B逮捕・勾留期間の重要性

B逮捕・勾留期間の重要性

 逮捕・勾留期間が終わったとき,直ちに身柄が釈放されるかというと,そうとは限りません。
 具体的にいうと,勾留の満期までに捜査機関は捜査を終えて被疑者の処分方針を決めることになるのですが,その処分方針が被疑者を裁判所に訴える起訴という手続を選んだ場合は,保釈が認められない限りは裁判が終わるまで原則として身柄拘束が続くことになるのです。

 

 逆に,検察が
被疑者を裁判所に起訴しない(いわゆる不起訴処分)
被疑者について捜査を続行するものの,身柄拘束を解く(いわゆる処分保留の釈放)
被疑者を略式起訴する(結論は罰金となります。)
場合は,勾留満期において釈放されるということになります。

 

 そうすると,被疑者の早期釈放を求めるのであれば,逮捕・勾留期間,すなわち最大23日間の間に不起訴処分,処分保留,略式起訴をめざす活動をしなければなりません。
 このように勾留満期までの活動は大変重要な意味を持っていますが,具体的にどのような活動が求められているのか,以下ご説明します。

 

 被疑者には大きく分けて
逮捕・勾留されている罪の内容を認めていない事件(否認事件)
逮捕・勾留されている罪の内容を認めている事件(認め事件)
とあるので,以下これらごとにご説明します。

戻る   次へ

弁護士への法律相談は三枝総合法律事務所まで

 交通事故,相続,債務整理,賃貸借,労働事件,離婚,企業法務,インターネット問題,消費者問題などあらゆる法律問題を取り扱っておりますので,弁護士にご相談されたい方は,お気軽に三枝総合法律事務所までお問い合せ下さい。
 交通事故については,加入されている保険の弁護士特約がご利用できますので(詳しくはこちら),保険のご利用についてもお問い合せください。
TEL 04−7157−3011
e-mail saegusasougou@t-bb.jp


ホーム RSS購読 サイトマップ
ホーム 取扱業務 事件処理の手順 弁護士費用 法律相談 受任までの流れ 顧問契約 アクセス お問い合せ