@逮捕されてしまったら
刑事事件の被疑者段階ということで書きましたが,まず被疑者とはということから述べておきたいと思います。
被疑者とは,刑事事件の犯人として疑われている人のことをいいます。
被疑者が検察に裁判所に訴えられると被告人と呼ばれます。
テレビなどでいう「容疑者」は被疑者,「被告」は被告人と考えてください。
ここでは,被疑者について行うべき活動について述べたいと思います。
刑事事件の始まり
刑事事件の始まり方は色々とありますが,ここでは典型的なある日逮捕されてしまったというケースでお話を進めます。
刑事裁判については,またお時間のある際に別項にてご説明をしたいと思います。
事件によっては,逮捕されることを予測できることもあれば予測できないこともあります。
予測していれば逮捕されてしまった後の対応も冷静にできるかもしれませんが,予測していない場合は
何をしたらいいのか
今の自分に何ができるのか
家族などの外の人に対して何のお願いができるのか
など全くよく分からないはずです。
ここで申し上げられることはあくまで一般的なケースに過ぎませんので,事案によって何ができるかは変わってくると思いますが,参考にしてください。
弁護人が国選が付くかの判断
日本には国選弁護という制度があります。
国選弁護は,
被告人国選,すなわち検察官に起訴された後に選任される場合
被疑者国選,すなわち検察官に起訴される前に選任される場合
があります。
被疑者国選事件の基準は長期3年を超える法定刑の事件となります。
そのような事件はたくさんあるため,全てを挙げることはできませんが,殺人,強盗,窃盗,詐欺,傷害,自動車運転過失傷害などが挙げられます。
このような被疑者国選対象事件の場合は,申請があれば,資力が50万円を超えないときは国が弁護士を付けてくれます。
ただし,弁護士費用についてまで国がもってくれるかは別の話で,判決の際に「訴訟費用は被告人の負担とする」という様に言い渡されると弁護士費用を支払わねばならなくなりますので,注意が必要です。
もしも被疑者段階から国選弁護人が付けられるのであれば,まず自分のやるべきこと,やってはいけないことをはっきりさせるために選任の申請をするべきだと思います。
国選弁護人が被疑者段階から付かない場合
では,国選弁護人が被疑者段階から付かない場合はどうしたらよいでしょうか。
このような事件は,器物損壊,暴行,オーバーステイ,迷惑防止条例などが考えられます。
このような場合は,当番弁護士制度を利用することをお勧めします。
これは,逮捕された直後の1回分については無料で弁護士から
手続の流れ
今後の見通し
などの話を聞くことができるというものです。
ただし,当番弁護士制度を利用する場合は以下の点について注意が必要です。
それは,当番弁護士制度はあくまで逮捕された直後の1回分について上記のようなお話を聞けるという制度なので,当番弁護士制度で呼ばれた弁護士は被疑者の弁護士として担当していないということです。
つまり,その弁護士に今後も担当してもらうためには,
その弁護士に事件の依頼をする
などの別途の対応が必要となります。
ですが,いずれにしても弁護士から一度話を聞いておいた方が自分の方針も立てやすいことは間違いないでしょうし,この制度を利用することをお勧めします。
被疑者が当番弁護士制度を利用するには警察署の留置管理課の方に相談してください。
また,被疑者の家族の方が利用を考えている場合は,弁護士会までご相談ください。
弁護士への法律相談は三枝総合法律事務所まで
交通事故については,加入されている保険の弁護士特約がご利用できますので(詳しくはこちら),保険のご利用についてもお問い合せください。
TEL 04−7157−3011
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