柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

D認め事件について

D認め事件について

 認め事件においては,否認事件と違い,早期釈放のためには
捜査が続行する必要性を減らす
しっかりした反省の態度を示す
ということが重要になってきます。

 

 というのは,既に述べたとおり,勾留延長がなされるか否かは捜査続行の必要がある場合が問題なわけですから,捜査を続行する必要性がない場合はその分早期釈放に繋がるということになるからです。
 また,反省の態度を示すことができれば,今回は正式裁判を見送ってあげようという判断に繋がりやすくなると思われます。

 

 よって,以下これらの視点から述べていきたいと思います。

捜査続行の必要性について

 捜査続行の必要性を減らすという点についてですが,既に述べたとおり検察官の手持ち証拠をこちらは確認することができない以上,現時点でどの程度の捜査の進捗状況なのかを知ることは大変困難だと思います。
 そうすると,こちらがどの程度何をすればよいかは結局正確には分かりませんが,常に言えることは「捜査に協力する」ということでしょう。
 なぜならば,少なくとも捜査に協力しなければ,捜査の速度が落ちることは間違いないからです。

 

 また,被疑者のご家族の方においては,警察などから捜査の協力を依頼された場合は,なるべく積極的に協力して頂きたいと思います。

反省の態度について

 反省の態度を示す方法としてはいくつか想定されるところではありますが,主なところは
捜査への積極的な協力
被害者との示談ないし被害弁償
などが挙げられると思います。

 

 特に,示談や被害弁償は反省の最たるものであると思います。
 また,早期釈放のための要素としては,被害者の方の被害感情が緩和されることも挙げられますので,被害者がいる事件における示談の成否はまさに死活問題と言っても過言ではありません。
 万一,示談が成立した後に起訴されたとしても,刑事裁判では示談の有無というものが量刑において重視されるため,あらゆる結論を考えても示談は決して無益ではないと思います。

 

 示談を行うに当たっては,とにかく被害者の方への早期の接触が不可欠であると思います。
 また,既に述べたとおり,逮捕・勾留期間は最大23日と大変限られているため,この限られた時間の中で示談をまとめるのはかなり急を要する作業になると思います。
 示談は被疑者のご家族でも不可能ではありませんが,もしも早急な解決をご希望する場合は弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

 ただし,覚せい剤取締法違反などの被害者のいない犯罪では示談のしようもないので,とにかく捜査に積極的に協力して反省の姿勢を強く見せることが重要であると思います。

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