柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

A逮捕後の手続の流れ

A逮捕後の手続の流れ

 逮捕されたら拘置所か警察署に身柄が拘束されますが,一体どのくらいの期間身柄が拘束されるのでしょうか。

 

 法律では,逮捕された後,48時間以内に検察官に送致しなければならないとされています。
 そして,検察官は,身柄が送致されてから24時間以内に引き続いて身柄拘束をしなければならないかと判断します。
 よって,逮捕されてから警察での48時間+検察での24時間=72時間の間に,これ以上身柄を拘束して捜査をする必要があるかが判断されることになります。
 逮捕というのは捜査のために必要なので身柄拘束をしているわけですから,捜査の必要がない場合はこの時点で釈放されることになります。

 

 ここで,もし検察において捜査の必要性有りと判断された場合は,引き続いて身柄が拘束される「勾留」という手続に入ります。

勾留

 勾留手続では,原則として10日間,取り調べ等のために身柄拘束をされることになります。
 ただし,捜査のための必要性があれば,さらに10日間延長できて,当初の10日間とあわせて合計20日間の身柄拘束ができることとなります。

 

 なお,検察の決裁の都合上,勾留満期の日が土日祝日に被る場合は,直前の金曜日までの身柄拘束となります。

 

 よって,ここまでのところで,身柄拘束は最大で72時間(3日)+勾留20日の合計23日となります。
 捜査機関が身柄拘束をして捜査をできるのはこの23日間のみということになり,この勾留最終日に被疑者の処分方針が決定されます。

戻る   次へ

弁護士への法律相談は三枝総合法律事務所まで

 交通事故,相続,債務整理,賃貸借,労働事件,離婚,企業法務,インターネット問題,消費者問題などあらゆる法律問題を取り扱っておりますので,弁護士にご相談されたい方は,お気軽に三枝総合法律事務所までお問い合せ下さい。
 交通事故については,加入されている保険の弁護士特約がご利用できますので(詳しくはこちら),保険のご利用についてもお問い合せください。
TEL 04−7157−3011
e-mail saegusasougou@t-bb.jp


ホーム RSS購読 サイトマップ
ホーム 取扱業務 事件処理の手順 弁護士費用 法律相談 受任までの流れ 顧問契約 アクセス お問い合せ