A逮捕後の手続の流れ
逮捕されたら拘置所か警察署に身柄が拘束されますが,一体どのくらいの期間身柄が拘束されるのでしょうか。
法律では,逮捕された後,48時間以内に検察官に送致しなければならないとされています。
そして,検察官は,身柄が送致されてから24時間以内に引き続いて身柄拘束をしなければならないかと判断します。
よって,逮捕されてから警察での48時間+検察での24時間=72時間の間に,これ以上身柄を拘束して捜査をする必要があるかが判断されることになります。
逮捕というのは捜査のために必要なので身柄拘束をしているわけですから,捜査の必要がない場合はこの時点で釈放されることになります。
ここで,もし検察において捜査の必要性有りと判断された場合は,引き続いて身柄が拘束される「勾留」という手続に入ります。
勾留
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