柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

A解除後の対応

A解除後の対応

 解除の通知をもって賃貸借契約が消滅したとしても,相手方はそれに応じずに部屋の中に住み続けることがままあります。
 そのような場合に,賃貸借契約がなくなっていることを理由に引越業者などを呼んで実力行使で追い出してよいものでしょうか?
 このような相談を受けることはしばしばありますが,これをしてしまうのは違法行為になります。
 これは,法律が自力での救済を認めていないからです。
 賃料を支払わなかったり,他人に迷惑をかけたりする方にこれ以上いてほしくないというお気持ちは理解できるものの,これをしてしまうと「住居侵入罪」「器物損壊罪」などの刑事罰に当たる可能性もあるので,厳に慎んでいただきたいと思います。

 

 それではどのように対処すればよいでしょうか?
 それは裁判手続において解決を図ることとなります。

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