柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

C執行

C執行

 立ち退きの合意ができるもしくは立ち退きを認める判決が下される場合には,次はこれらに基づいてきちんと退去してくれるかが問題となります。

 

 もしも約束を破って退去してくれない場合は,裁判所の手続を経ていた場合はこれに基づいて立ち退きのための強制執行を行うことになります。
 また,裁判所の手続を経ていない場合は,合意を示す文書を証拠にして裁判手続を行う必要があります。

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