柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

B裁判手続

B裁判手続

 裁判手続の方法としては
調停
訴訟
が挙げられます。

 

 調停とは,裁判所の調停員を間に挟んでの話し合いをする手続です。
 これは話し合いなので,双方の言い分を尽くした上で話を進めることができます。
 また,調停員が間に入るので,原則として相手方と直接顔を合わせずに話を進めることができますから,感情的な対立をその点弱められる可能性があります。
 ただし,あくまでも話し合いなので,話し合いが折り合わなければ調停は不成立で終了となります。

 

 訴訟は,裁判所が証拠に基づいて判決という一方的な判断を出す手続です。
 訴訟を行う上では証拠が必要となります。
 特に,騒いで近隣に迷惑をかけている,ゴミ出ししないために異臭を放っているなどのケースでは証拠保全に気を配る必要があると思います。
 なお,訴訟手続上でも,裁判所が間に入って和解をして終了することはできます。

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