柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

A過失相殺

A過失相殺

 金額が確定したら,次の段階は過失割合の問題です。
 過失割合とは,交通事故が発生した場合にどちらの人がどれだけ責任があったかという割合のことです。

 

 例えば,AさんとBさんの交通事故で,それぞれの損害額は100万円,過失割合がAさん3割対Bさん7割の場合を想定します。
 この場合は,Aさんは100万円の損害を負っているものの,Bさんに対して請求できる金額は過失割合の3割を差し引いた70万円となります。
 逆に,BさんがAさんに請求できる金額は,7割の過失割合を負っていることから,30万円となります。
 そうすると,結局事故の処理としてはAさんがBさんに70万円を支払ってもらい,BさんがAさんに30万円を支払ってもらうという解決になります。

 

 過失割合は,事故態様,すなわちどのような形で事故が起こったかによって基本的な割合が決まり,そこに速度超過,ウインカーの点灯の有無などの事情にしたがって修正していくという方法で考えます。

 

過失割合は交通事故が発生した場合に争いが起きやすい争点です。
 特に,一方的にぶつかられた事故なのに過失割合を問われるというとき,納得がいかないとして争いが起こることが大変多いように思われます。
 ただ,残念ながら,裁判所が過失割合を決める際に過失割合10割対0割となるのは
追突
センターラインオーバーによる正面衝突
などの一部の場合だけなのです。
 詳しい過失割合に関しては,ご相談いただければと思います。

戻る    次へ

弁護士への法律相談は三枝総合法律事務所まで

 交通事故,相続,債務整理,賃貸借,労働事件,離婚,企業法務,インターネット問題,消費者問題などあらゆる法律問題を取り扱っておりますので,弁護士にご相談されたい方は,お気軽に三枝総合法律事務所までお問い合せ下さい。
 交通事故については,加入されている保険の弁護士特約がご利用できますので(詳しくはこちら),保険のご利用についてもお問い合せください。
TEL 04−7157−3011
e-mail saegusasougou@t-bb.jp


ホーム RSS購読 サイトマップ
ホーム 取扱業務 事件処理の手順 弁護士費用 法律相談 受任までの流れ 顧問契約 アクセス お問い合せ