柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

B合意

B合意

 損害額,過失割合について話がまとまると合意ができますので,合意内容をまとめた書面を作成します。
 法的には,合意の書面がなかったとしても合意は有効ですが(ただし,合意内容に保証人を加える場合はこの限りではありません。),合意内容について後日争いが生じないようにするためには書面を作成した方がよいと思われます。

 

 合意に当たって決めなければならないことは
何の件で(どの事故の件なのか)
誰が
誰に
いくらを
いつまでに
どのように支払うか(現金手渡しか,振込かなど)
という点です。

 

 合意文書のタイトルは,「合意書」「示談書」のいずれでも法的効力に問題はありません。
 どのような文書で書面を作成すべきかについてはご相談ください。

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