柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

C裁判手続

C裁判手続

 損害額,過失相殺のいずれかで合意に達しなかった場合は,裁判手続で解決するしかなくなります。

 

 裁判手続は,皆様が一般的にご存じの訴訟手続のほか調停手続というものもあります。

 

 調停手続とは,裁判所の調停員が間に入って行う話し合いです。
 あくまで話し合いなので,話し合いがまとまらなかった場合は別途訴訟手続で解決をしなければなりません。

 

 訴訟手続とは,裁判所が証拠から結論を導いて一方的に判断を下す手続です。
 訴訟では,原則として訴えた人が訴えた内容を証拠で証明しないと敗訴することになります。
 一度敗訴判決が確定した場合,全く同じ内容で再度訴訟を行うことはできないので,訴訟を行うに当たっては慎重に進めなければなりません。

 

訴訟もあり得るとお考えの方は,証拠の保存について気を配る必要があります。
 特に,交通事故の場合は,事故態様が問題になることが多いので,
事故車両の写真
事故当時に話に出たことのメモ書き
事故現場の写真(タイヤの跡,ガードレールの傷の付き方など)
などを保存しておいていただけると,裁判になったときに有利になる可能性があります。

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