柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

D支払

D支払

 合意か裁判手続で一定額の支払いの結論が出たら,次はその支払いを受けることになります。

 

 大部分の交通事故では,支払う人は任意保険に加入しているので,支払は実際は保険会社から受けることとなります。
 ところが,支払う人が任意保険に加入していない場合は支払を受けられないことがあります。
 それは
いわゆる強制保険(自賠責保険)では物的損害は支払われない
自賠責保険の人的損害の支払には上限額がある
からです。

 

 支払う人が任意保険に加入しておらず,約束を破って支払をしない場合は,裁判手続を経ていた場合は強制執行をすることになります。
 強制執行とは,具体的には相手方の財産の差押えです。

 

 しかし,裁判手続を経ていない場合は,原則として合意書面を証拠にして裁判手続をしなければ強制執行をすることができません。
 ただし,合意書面を公正証書という形で作っていた場合は,その作り方によっては公正証書に基づいて強制執行をすることができます。

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