B合意
損害額,過失割合について話がまとまると合意ができますので,合意内容をまとめた書面を作成します。
法的には,合意の書面がなかったとしても合意は有効ですが(ただし,合意内容に保証人を加える場合はこの限りではありません。),合意内容について後日争いが生じないようにするためには書面を作成した方がよいと思われます。
合意に当たって決めなければならないことは
何の件で(どの事故の件なのか)
誰が
誰に
いくらを
いつまでに
どのように支払うか(現金手渡しか,振込かなど)
という点です。
合意文書のタイトルは,「合意書」「示談書」のいずれでも法的効力に問題はありません。
どのような文書で書面を作成すべきかについてはご相談ください。
弁護士への法律相談は三枝総合法律事務所まで
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交通事故については,加入されている保険の弁護士特約がご利用できますので(詳しくはこちら),保険のご利用についてもお問い合せください。
TEL 04−7157−3011
e-mail saegusasougou@t-bb.jp
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