柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

@損害額の把握

@損害額の把握

 不幸にして交通事故に遭われてしまった場合,まず行わねばならないことは損害額の把握です。

 

 損害は主に「物的損害」「人的損害」の2つに分かれます。

 

 「物的損害」とは,交通事故のお車に関する損害のことです。
 項目としては主に
修理費用
代車代
評価損
が挙げられます。

 

 「人的損害」とは,事故によりお怪我を負われてしまったことにまつわる損害です。
 項目としては主に
治療費
通院交通費
休業損害
慰謝料
が挙げられます。

 

 このほか,後遺障害と認定を受けられた場合は,「人的損害」のうち後遺障害にまつわるものとして
後遺障害慰謝料
逸失利益
というものが請求できます。

 

 相手方と話し合いをするに当たっては,まずは項目ごとにいくらになるのかを確定させる必要があります。
 「人的損害」は治療が終了しないと金額が確定しません。
 その中でも後遺障害を負われた場合は,後遺障害の等級認定がなされないと金額が確定しません。

 

なお,これらの項目は請求できる項目の主な一部を挙げたものです。
 例えば,入院された場合は別の項目を請求できるようになります。
 詳しい請求項目,請求金額についてはご相談ください。

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