柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

A相続人の確定

A相続人の確定

 遺言書がない場合,相続財産を相続人の中で分けなければなりませんが,その際に誰が相続人なのかが問題となります。

 

 民法では,配偶者が相続人となるほか,
子がいる場合は子
子がいない場合はその親
親が既に亡くなっている場合はその兄弟姉妹(兄弟姉妹も亡くなっている場合はその子まで。孫まではいかない。)
というルールが定められています。
 そうすると,このルールに従って誰が相続人かを定めることになります。

 

 ここで,時々問題になるのが,亡くなられた方がかつて離婚して,再婚してから子をもうけて亡くなった場合です。
 このような場合に,実は前の配偶者との間に子がいるならば,その子も相続人となります。
 亡くなられた方が自らの素性を全て周りに語っていた場合はそのような子がいることの予想が付くのですが,万一誰も気づかずに分割の合意を済ませてしまった場合,後で問題になりかねません。
 相続人の確定のためには,亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取得しなければなりません。
 ここで戸籍を取り寄せることは,後で述べる相続財産の調査の際にも戸籍が必要となりますので,決して無駄にはなりません。

戻る   次へ

弁護士への法律相談は三枝総合法律事務所まで

 交通事故,相続,債務整理,賃貸借,労働事件,離婚,企業法務,インターネット問題,消費者問題などあらゆる法律問題を取り扱っておりますので,弁護士にご相談されたい方は,お気軽に三枝総合法律事務所までお問い合せ下さい。
 交通事故については,加入されている保険の弁護士特約がご利用できますので(詳しくはこちら),保険のご利用についてもお問い合せください。
TEL 04−7157−3011
e-mail saegusasougou@t-bb.jp


ホーム RSS購読 サイトマップ
ホーム 取扱業務 事件処理の手順 弁護士費用 法律相談 受任までの流れ 顧問契約 アクセス お問い合せ