A相続人の確定
遺言書がない場合,相続財産を相続人の中で分けなければなりませんが,その際に誰が相続人なのかが問題となります。
民法では,配偶者が相続人となるほか,
子がいる場合は子
子がいない場合はその親
親が既に亡くなっている場合はその兄弟姉妹(兄弟姉妹も亡くなっている場合はその子まで。孫まではいかない。)
というルールが定められています。
そうすると,このルールに従って誰が相続人かを定めることになります。
ここで,時々問題になるのが,亡くなられた方がかつて離婚して,再婚してから子をもうけて亡くなった場合です。
このような場合に,実は前の配偶者との間に子がいるならば,その子も相続人となります。
亡くなられた方が自らの素性を全て周りに語っていた場合はそのような子がいることの予想が付くのですが,万一誰も気づかずに分割の合意を済ませてしまった場合,後で問題になりかねません。
相続人の確定のためには,亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取得しなければなりません。
ここで戸籍を取り寄せることは,後で述べる相続財産の調査の際にも戸籍が必要となりますので,決して無駄にはなりません。
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