柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

@遺言書の捜索

@遺言書の捜索

 不幸にして親御さん等がお亡くなりになられてしまい,相続が開始された場合,まず行わねばならないことは遺言書があるかどうかを探すことです。
 遺産相続で争いが起こるとすれば誰がいくらもらえるかということですが,遺言書がある場合はその大部分の争いを解決することができるからです。
 また,これから述べる遺産分割協議も,遺言書が出てきて振り出しに戻るということもあり得ますので,安易に遺言書がないと信じずにまずは遺言書を探してみることをお勧め致します。

 

 ご親族の中で,お亡くなりになられた方が生前に遺言書を作成したかどうか知っているかを聞いてみて下さい。
 また,お亡くなりになられ,心の整理が付いた後で,遺品の整理や貸金庫がある場合はその中身の確認をしてみて下さい。

 

 もし遺言書があった場合は,いわゆる自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認の手続を経た後で,公正証書遺言の場合はそのまま内容を確認してみて下さい。
 遺言書があったとしても,これが法的に有効なものでなければこれに基づいて相続の処理をすることはできません。
 かつて遺言書の有効性が争われた事件では,
他人の代筆の遺言
タイプライターの遺言
「○月吉日」と書かれている日付の特定されていない遺言
作成者の氏名の書かれていない遺言
などは無効とされました。

 

 また,遺言書が複数作られるケースもあります。
 この場合は,前に作ったものと後に作ったものの内容が矛盾する場合は,矛盾する内容の部分は後に作ったものが優先するというルールがあります。

 

 このように,遺言書があったとしても,今度はその有効性やどれを優先するかという話など込み入ったことが出てくることが多いので,詳しくはご相談下さい。

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