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E裁判手続

E裁判手続

 もしも遺産分割協議がまとまらなかった場合は,裁判手続において解決を図ることになります。

 

 ここで,話がまとまらなかった場合にいきなり裁判所が割合に関する判断を下してもらえるかということですが,まずは調停手続から始めなければならないことになっています。

 

 調停手続とは,裁判所の調停員が間に入って話し合いを進める手続です。
 調停の場合は,自分の言い分は調停員を経由して伝えることとなっているので,原則として相手方と直接顔を合わせるということはありません。
 もしそれまでの遺産分割協議がまとまらなかった原因がお互いが顔を合わせると感情的になってしまうということであったならば,調停では顔を合わせずに話を進められるので,合意に至る可能性が高まることになると思います。

 

 しかし,それでも話し合いがまとまらない場合は,遺産分割調停の場合は法律で審判という裁判所が一方的に判断を下す手続に移ることになります(別途審判のための申立は不要です。)。
 そして,審判手続においても話がまとまらなかった場合は,分割に関する裁判所からの判断が下されることになります。

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