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B相続財産の確定

B相続財産の確定

 相続人が確定できた後に分割の話し合いのためにしなければならないことは,分けるべき財産の確定です。

 

 相続財産として主に考えられるものとしては
不動産
預貯金
株式などの有価証券
車や家財道具
などが挙げられます。

 

 不動産については,持ち家の方は当然これが対象になります。
 しかし,人によっては資産運用のためにアパートなどを持っていることもありますので,これについても注意が必要です。
 また,地主さんの場合は,自宅周辺の土地が自分のものというケースも少なからずあるので,このように同じ市町村にたくさんの不動産を持っていそうな方については市町村役場にて「名寄帳」という書類を取り寄せることをお勧めします。
 名寄帳とは,市町村役場が固定資産税をかけるために,その方名義の当該市町村内の全不動産とその固定資産評価額を記載した書面です。

 

 預貯金・有価証券については,相続人のうちの一人が金融機関で所定の書類を持参すれば残高や取引履歴の開示を受けることができます。
 この手続は各金融機関ごとに違うので,開示手続を行う前に金融機関に相談に行かれることをお勧めします。
 ただし,私の経験では,どの金融機関でも必ず
亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍
窓口に来られた方と亡くなられた方の関係を示す戸籍
を要求されるように思われます。
 よって,亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を相続人の確定作業の中で取得しておけば,ここで利用できることになります。
 ただし,戸籍にについては,一般的に発行されてから3ヶ月以内のものを要求されることが多いので,戸籍を手元に置いたまま延々と手続をしないとまた戸籍を取り直ししなければならない場合があります。

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