柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

D遺産分割協議

D遺産分割協議

 相続人・相続財産が確定したら,いよいよその分け方の問題になります。

 

 法律では,相続人の相続分についてルールを定めています(法定相続分)。
 法定相続分は
子と配偶者がいるときは,配偶者は2分の1,子は残り2分の1を頭数で等分。ただし,非嫡出子は嫡出子の2分の1(これについては,最高裁が覆す可能性もあります。)。また,父母の一方のみが同じの場合は,両方とも同じの人に比べて2分の1。
親と配偶者がいるとき(子がいないとき)は,配偶者は3分の2,親は残りの3分の1を等分。
兄弟姉妹と配偶者がいるとき(子と親がいないとき)は,配偶者は4分の3,兄弟姉妹は残り4分の1を等分。
となります。

 

 ただし,遺産分割協議では相続人間の話し合いでこれと違う割合での分け方をすることもできます。

 

 相続財産の分け方について話ができた場合は,遺産分割協議書を作成します。
 ここで,遺産分割協議書については,専門家に作成を依頼することをお勧めします。
 というのは,特に不動産のある場合ですが,この遺産分割協議書に基づいて不動産登記の変更手続きをしなければならないからです。
 そうすると,法務局が受け付けてくれるような書き方の書類でないと,書類を作り直すことにもなりかねません。
 遺産分割に関して争いのある案件では,特に争っていた方にしてみればしぶしぶ応じてくれるということが多いように思います。それなのに,協議書に不備があったからまた作り直すのに協力してほしいとお願いをすると,前の合意は反故にしたいなどといわれて話が混乱することもあり得ますので,苦労して作るのであれば有効なものを作るように心がけるべきであると思います。

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