柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

Fお金の回収

Fお金の回収

 お金を返してもらう合意をしたり,裁判で決めたことを守ってくれない場合は,最終的に強制執行を考えなければなりません。

 

 強制執行は,裁判手続を経ているか,公正証書をきちんと作っているかいずれかの場合にできるものなので,単に支払の合意を守ってくれないというだけで裁判などをやっていない場合は裁判を改めてやる必要があります。

 

 強制執行ができる場合ですが,その場合は相手方の財産を差し押さえる申立を裁判所に対して行うことになります。
 お金を返してもらうために裁判手続を申し立てた裁判所と強制執行を管轄する裁判所は管轄が違うことがあるので,よく調査をしてから申し立てる必要があります。

 

 強制執行申立は技術的な問題がそれなりにあるので,弁護士に相談の上行うことをお勧めします。

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