Eお金を返してくれないとき
では,返す約束ができているにもかかわらずお金を返してくれないときはどうしたらよいでしょう。
その場合は,まずは話し合いをすることになりますが,それでも納得できるお話ができない場合は裁判手続を行うことになります。
ただし,公正証書を作成しているときは,場合によっては裁判をやらずともいきなり強制執行をすることも考えられます。
裁判手続としては調停,訴訟が考えられます。
調停
調停手続とは,裁判所の調停員が間に入って話し合いをするものです。
調停手続は原則として当事者の言い分を調停員経由で伝えあうという形をとっております。
つまり調停手続では原則的に相手方と顔を合わせずに話し合いを進められることになります。
訴訟
訴訟は,裁判所が証拠に基づいて判決という一方的な判断を出す手続です。
訴訟の基本的なルールは,
訴えた人が訴えた内容を証拠で証明する
というものです。
従って,訴訟を行う上では証拠が必要となります。
この場合の証拠としては,借用書が主に挙げられます。
しかし,もし何も証拠がない場合は,別の方法からお金を貸したことを証明する必要があります。
お金を貸した証明はなかなか大変ですが,少なくとも大きく分けて
お金を渡したこと
返す約束をしたこと
の2つを証明せねばならないでしょう。
このうち,お金を渡したことは,大きな額のお金ならば通帳から証明できるかもしれませんが,財布から出して渡したとなれば証明は難しいと思います。
また,返す約束については,細かいところの証明は難しくても,例えば関係が薄い者同士でお金を渡していた場合は,通常は「あげる」ではなく「貸す」という方がふさわしいと見えるなど,形などから証明していく作業になるのではないかと思います。
詳しくは当法律事務所までご相談ください。
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TEL 04−7157−3011
e-mail saegusasougou@t-bb.jp
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