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D保証人

D保証人

 お金を借りる場合,しばしば保証人を付けろという問題が起こるときがあります。
 ここでは保証人のルールについて幾つかご説明します。

 

 まず,保証人というのは,原則としてお金を借りている人と同じ額の債務を負います。
 その範囲は,お金を借りている人の借りた額(元本)以外の利息や遅延損害金,違約金なども含まれるということです。

 

 次に,最近の民法改正により,保証人が責任を負うには書面でその旨の約束をしなければならないとされました(民法446条2項)。
 よって,口約束だけでは保証債務は負いませんので,その点は注意が必要です。

 

 第3に,お金を借りた人が破産や民事再生などにより借金を支払わなくなったとしても,保証人には残額の全額請求がなされることになります。
 よって,保証人になった当初は名前だけと思っていても,いざ借りている人が破産したなどというときは突然多額のお金を請求されることがあるので,この点注意してください。

保証否認の問題

 なお,保証人に関して最も多く相談を受けるお話としては,
保証人になった覚えがないのにお金の請求を受けた
という,いわゆる保証否認の問題です。

 

 このようなお話の場合には,必ず当時に作成された書類やそれに添付されている書類を確認する必要があります。
 というのは,以下の判例が問題となることが多いからです。

 

 その判例は,
本人の印章と文書の印影が一致すれば,本人の意思に基づいて押印されたものと推定され,さらにその結果文書全体が本人の意思に基づいて作成されたものと推定されることになる
というものです(最高裁昭和39年5月12日判決)。

 

 専門家の間では「二段の推定」と呼ばれる理屈ですが,要は実印がついてある保証人の契約書では,保証を知っていると推定されるということなのです。
 よって,契約書の保証人欄に実印が押印されている場合は,極めて戦いが厳しくなります。
 特に,銀行等の金融機関でお金を借りる場合は保証人の実印を要求されることが多く,金融機関とこの点について争うには覚悟が必要だと思います。

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