柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

C返す約束の方法

C返す約束の方法

 返す約束をいろいろと定めたとしても,その内容が複雑であればあるほど,後日「あの内容はこうであった」などと言い争いが起こりやすくなります。
 そこで,返す約束の内容を決めたら,次はこれを何かにまとめておく必要があります。
 そのために通常では借用書を作ります。

 

 この際,「借用書に載せる項目はどのようなものがよいか」「借用書というタイトルがよいのか,それとも念書がよいのか」などご相談を受けることがあります。

 

借用書に載せる項目は,先に述べた返す約束の内容を書いて下さい。この際に,書き漏らしがないよう,2つの意味に読める内容にならないように注意してください。
借用書のタイトルは何でも問題ありません。
用紙は,文房具屋さんで売っている書式が返す約束の内容を全て盛り込んだものならば使ってもよいでしょうし,そうでないならば便せんなどに書くのでもよいと思います。
契約書の書き方の詳しいところは,当法律事務所までご相談ください。

 

 なお,公正証書という書類で作成した場合,文言の作り方によっては,いざ支払を得られなかった場合に裁判をやらずに強制執行することができます。
 よって,金額が大きい場合や,返す約束をしっかり作りたい場合は公正証書で作ることも考えてもよいと思います。

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