柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

A合意

A合意

 離婚をするには,夫婦の両方で
離婚をすること
未成年の子の親権者をどちらにするか
について合意ができれば,あとは離婚届を提出すればよいだけです。

 

 逆に言うと,この2つの両方ともについて夫婦両方の意見が合わねば裁判手続によらねば離婚はできません。

 

私の経験では,離婚で問題になるケースの大半は親権者をどちらとするかです。
 特に付言すると,離婚時での親権者をどちらにするかは離婚届に書けば決められますが,離婚後にやっぱり親権者を変更したいと思っても簡単には変更がきかないのです。
 そのような場合に親権者を変更するためには必ず裁判手続による必要があります。

 

 離婚をする時に親権で争いになっている場合では,早めに争いを収束させたいからといって親権を相手方としてしまう方がままいらっしゃいます。
 しかし,その後に変更したいと思っても裁判までやらねばならず後の祭りとなってしまいますので,親権者を定める際には慎重にお考えになることをお勧めします。

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