柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

B調停

B調停

 もしも夫婦間で@離婚をするか,A親権者をどちらにするかのいずれかでも折り合わなかった場合,離婚をするためには裁判手続によらねばなりません。

 

 裁判手続となった場合に,いきなり裁判官から判決がもらえるのかというとそうではありません。
 まず調停という手続をして,これが不成立になった後に初めて判決を求めるための訴訟手続ができるという制度になっています。

 

 調停手続とは,裁判所の調停員が間に入って話し合いをするものです。
 調停手続は原則として当事者の言い分を調停員経由で伝えあうという形をとっております。
 つまり調停手続では原則的に相手方と顔を合わせずに話し合いを進められることになります。
 夫婦関係の争いは感情の争いに発展していることが多いとお見受けしますが,お互いの顔を合わせずに話し合いが進められることで夫婦だけで話し合いをするよりも解決の方向性を見いだしやすくなるものと思われます。

 

 ただし,それでも話し合いが付かない場合は調停は不成立となり終了します。
 そして,離婚の訴訟を希望する場合は,調停不成立後にその訴訟提起をしなければなりません。

 

 なお,別項目で述べた遺産分割協議は,調停が不成立に終わると別途申立をせずに審判という手続に移りますが,離婚の場合は先に述べたとおり別途訴訟提起が必要となります。

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