柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

@離婚をするときに決めること

@離婚をするときに決めること

 様々な原因はともあれ,離婚件数は現在増加傾向にあると聞き及んでいます。

 

 離婚をしたいと考えるようになった場合,当然それまでの生活からがらりと変化してしまうことが多いため,今後の家族のことやお金のことなど決めなければいけないことがたくさんあるように思います。
 法律面で取り急ぎ思いつくこととしては
未成年の子供がいる場合の親権
子供の養育費
財産分与
慰謝料
年金分割
などが挙げられます。

 

 では,とにかくまず離婚したいと思ったときに,上に上げられた項目の全てを決めないと離婚できないのでしょうか?
実はそのようなことはなく,離婚をする際に必ず決めなければならないことは上の項目の中では子供の親権だけなのです。
 離婚届の用紙など見たことのある方は少ないでしょうが,届出用紙には夫婦の記載,承認の記載のほか,未成年のお子さんがいらっしゃる場合は子供さんの名前と親権者を記載する欄があるばかりで,特に養育費や慰謝料などについて義務的に要求はされていないのです。
 上の親権以外の項目は離婚後に請求をすることもできます。ただし,時効などがあるので,その点には十分気をつける必要があります。

 

 本項目では,以下離婚と親権にスポットを当ててご説明致します。

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