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C借金の調査

C借金の調査

 相続財産を確定させる必要があると先に述べましたが,そのほかに相続財産としては亡くなられた方の借金も挙げられます。
 つまり,亡くなられた方が多額の借金を負っていた場合,何もしないでいると相続人の方が法定相続分に応じて借金を負ってしまうことになります。

 

そこで,プラスの財産とマイナスの財産(借金)を比較してマイナスが多い場合は相続放棄を考える必要があります。

 

 相続放棄は,自身が相続の開始を知ってから3ヶ月以内※に,亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行わねばなりません。
 つまり,相続放棄については,その期間と管轄する裁判所に注意をしなければなりません。
 例えば,松戸在住のAさんという方が亡くなり,その息子である東京23区に在住のBさんが相続放棄を3ヶ月ぎりぎりにところでやろうとした場合,Bさんは自分の家の近所だからといって東京家庭裁判所に相続放棄をしようとしてもだめなのです。
 相続放棄をするかどうかの判断期間として3ヶ月が設けられていますが,この期間については亡くなられてから3ヶ月以内に亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をすると延長することができます。

 

 このように,亡くなられた方の借金というのは,相続人の方々にとって大変重要です。
 よって,相続人としては,プラスの財産を調査するだけでなく,マイナスの財産すなわち借金についても関心を払わねばなりません。

 

 借金の調査としては,まず生前に話を聞いていた,生前に借金をするところを見ていたという場合には,相続人の方が当該金融機関に調査に行けば必要書類があれば教えてくれます。
 もしも亡くなられた方の何も借金について知らない場合は
持ち家がある場合は不動産登記簿(担保権や税金滞納のための差押えが付いているか。)
預貯金通帳(定期的な引落の有無)
個人の郵便物(亡くなって支払が滞れば,亡くなってから1月後くらいに督促のための書類が届くことがよくあります。)
などを手がかりに探してみて下さい。

 

※なお,東日本大震災に関しては,相続放棄の期間の特例として平成23年11月末日まで延長されています。
 詳しくはご相談下さい。

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