柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

@保護対象となる名誉毀損等とは

@保護対象の名誉毀損等とは

 インターネットが普及した昨今,ブログや掲示板等で名誉毀損やプライバシー侵害などの書込の問題も大きく取り上げられるようになりました。
 今回,これらの書込への対策について書いていきたいと思いますが,そもそも保護がされるものとは何かというところから触れていきたいと思います。

名誉毀損

 名誉毀損とは,他人の社会的評価を低下させる行為です。
 名誉は人格権として法的に保護の対象であり,これを侵害する行為は民事上不法行為として損害賠償等の対象となり,刑事上は名誉毀損罪等に問われる可能性があります。

 

 法的に保護される名誉には色々と議論があり,ここでその詳細は触れませんが,民事上の名誉毀損は
@ 民事上の名誉毀損に当たるかどうかは,「事実の摘示」によって「他人の評価を低下」させる場合
A 意見を述べることで他人の社会的評価を低下させる場合
とがあるといわれています。

 

 ただ,上記のとおり,その判断基準は大変曖昧ですし,例外的に名誉毀損に当たらない場合も存在するので,詳しくは弁護士までご相談下さい。

プライバシー権

 プライバシー権とは,私生活をみだりに後悔されないという法的保障ないし権利で,人格権の一種として法的保護の対象となります。
 これを侵害する場合,民事上の不法行為責任として損害賠償請求等の対象となる可能性があります。

 

 プライバシー権として保護されるのは,個人に関する情報のうち,一般人を基準として通常他人に知られたくないと思うようなものです。
 裁判例では,公開された情報が
@ 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること
A 一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合に公開を欲しないであろうと認められる事柄であること
B 一般の人々に未だ知られていない事柄であること
が必要であるとされています。

 

 これも大変曖昧な基準だと思うので,詳細は弁護士にご相談下さい。

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