E訴訟
もしもプロバイダに対して削除または発信者情報開示請求をしても対応してくれなかった場合,プロバイダを訴えてこれらをしてもらう必要があります。
訴訟での発信者情報開示請求の注意点
プロバイダが発信者情報開示請求を受け入れる場合,その発信者情報はプロバイダのログから行うことになります。
しかし,そのログの保存期間はかつて3ヶ月程度といわれておりました。
最近は6ヶ月保存するというところもあるように聞きますが,いずれにせよ訴訟が長引いてしまうと発信者情報開示請求が功を奏しない可能性があります。
というのは,プロバイダが発信者情報開示を行うのは裁判所の判決に従うからであり,判決が下されるまでログを保存してくれるわけではないからです。
そこで,判決が下されるまでログを保存してもらうため,裁判所に訴訟提起とあわせて仮処分の申立をして,仮処分決定によってログを保存してもらう必要があります。
仮処分は,判決に比べて早めに下されるので,この決定が受けられればログの削除を防げることになります。
むしろ,発信者情報開示請求を行う場合には,必ず仮処分の申立をした方がよいと思います。
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