D発信者情報開示請求
名誉毀損等をされた場合,書込をした人に対して損害賠償請求等を行うことを考えられる方も多いと思います。
そのような場合,発信者情報開示請求をプロバイダに対して行うことになります。
これを行うに当たっても,削除と同じく,被害者の被害回復ということのほか,書込をした人の表現の自由や通信の秘密を侵害する場合があり,プロバイダが責任を追及されてしまう可能性があります。
そこで,プロバイダ責任制限法において,発信者情報開示の規定があるので,以下これについて見てみたいと思います。
発信者情報開示請求の要件
プロバイダ責任制限法においては,発信者情報開示の要件として,以下のものを定めています。
@ 侵害情報の流通によって開示請求者の権利が侵害されたことが明らかであること
A 発信者情報が開示請求者の損害賠償請求権行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること
発信者情報開示請求の手続
発信者情報開示請求は,被害者が,その要件を充たす説明を記載した請求書をプロバイダに送付して行います。
これを送るに当たっては,情報開示の要件を充たすことを十分に説明できない場合,プロバイダが情報を開示してくれないので,その点をきちんと説明しなければなりません。
プロバイダは,受領した請求書を元に判断をするわけですが,その判断をするに当たって,法律上,書込をした人に対して,その要件を充たすかどうかの意見を聞かねばなりません。
そして,その意見を考慮した上で,最終的に開示をするかどうかの判断をします。
発信者情報開示請求の注意点
名誉毀損等の書込がインターネット掲示板になされるとき,多くの場合では書込をする人は色々なプロバイダを経由して書込がなされております。
そうすると,発信者情報開示請求をして情報開示がなされても,経由地のプロバイダが出てくるだけということはままあります。
その場合,元のプロバイダに辿り着くために何度も発信者情報開示請求をくり返さねばならないということがままあります。
しかも,私の経験した多くのケースでは,途中までプロバイダが発信者情報開示請求に応じたものの,最後の最後で元のプロバイダに辿り着いたところでそこだけは情報を開示してくれないということがありました。
ですから,発信者情報開示請求は何度もくり返さねばならないケースがあるということは頭に置いてもらいたいと思います。
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