柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

E親権者の指定

E親権者の指定

 もし離婚が認められる場合,未成年者の子がいる場合は裁判所は親権者の指定を行います。

 

 親権者を定めるための基準は,特に法律上具体的に明示されていません。

 

 しかし,過去の判例の傾向から以下のような要素が大事であるということがわかっています。
夫婦別居時に子供と同居していたか
母親か
子の意思(ただし,小さい子の場合は,これを尊重するのに慎重な傾向です。)
子供を世話できるだけの能力があるか
周りの子供の世話の協力態勢

 

 私の経験では,この中でも「夫婦別居時に子供と同居していたか」という要素は優先順位は高いように思います。
 もちろん,子供さんを誘拐するような違法な行為があった場合は評価はできないでしょうが,そのような事情がなければ子の要素は優先順位の高い要素と考えますので,参考にして下さい。

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