D離婚を認めるために法律の定める事由
民法という法律では,離婚を認める場合を以下のように定めています(民法770条1項)。
 配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者に不貞な行為があったとき 配偶者から悪意で遺棄されたとき
配偶者から悪意で遺棄されたとき 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
これらについて,以下に幾つか述べていきます。
不貞行為
 不貞行為ですが,これにはいわゆる肉体関係まで必要になります。
不貞行為ですが,これにはいわゆる肉体関係まで必要になります。
 例えば,旦那さんが知らない女性とご飯を食べに行ったというだけではこれにはあたりません。
 不貞行為については,これを証明するのに問題になるケースが多いと思います。
 証明手段としては 写真
写真 電子メール
電子メール
などが思いつくところですが,これが証拠に当たるだろうかという点についてはご相談下さい。
強度の精神病
 配偶者の強度の精神病についてですが,一見すると精神病があれば直ちに離婚できるようにも見えます。
配偶者の強度の精神病についてですが,一見すると精神病があれば直ちに離婚できるようにも見えます。
 しかし,最高裁の判例で,病者の今後の療養,生活等についてできる限りの具体的方途を工事,ある程度前途にその方途の見込みがついた上でなければ離婚を認めないとしたものがあるので,注意が必要です(最高裁判決昭和33年7月25日)。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」ですが,これは一見何でも当てはまるように見えます。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」ですが,これは一見何でも当てはまるように見えます。
 特に,人生の中では離婚を考えることなどそうあるわけではないので,当の本人にとっては全てが「婚姻を継続し難い重大な事由」に思えてしまうものです。
 しかし,ここで要求されているレベルは,ほかの4つ事情と同じくらいの程度の問題があった場合というかなり高いものです。
 例えば,個別の事情にもよりますが,いわゆる「性格の不一致」というだけでは離婚まで認めてもらえる可能性は高くはないと思います。
 ここで出てくる典型的なケースとしては, 家庭内暴力
家庭内暴力 配偶者が労働をせず,高額な借金をしてくる
配偶者が労働をせず,高額な借金をしてくる 長期間の別居
長期間の別居
などが挙げられます。
 ただし,上に挙げたものだけでも離婚できるのか,これらがないと離婚できないのかという点については,個別の事情によるというほかありません。
 詳しくは当法律事務所までご相談下さい。
弁護士への法律相談は三枝総合法律事務所まで
交通事故については,加入されている保険の弁護士特約がご利用できますので(詳しくはこちら),保険のご利用についてもお問い合せください。
TEL 04−7157−3011
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