柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

民事・家事事件

民事・家事事件

 民事・家事事件の弁護士費用は,着手金・報酬金という形で申し受けます。

 

 着手金とは,弁護士が事件を受任するに当たっていただく費用で,事件の結果がどうなるかいなかにかかわらずいただくものです。
 報酬金とは,事件の結果に従って発生する費用です。

 

 なお,以下の費用は消費税別の金額となります。

着手金

経済的利益の額 弁護士費用の額
300万円以下の場合

8%
ただし,最低額は10万円

300万円を超え,3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え,3億円以下の場合 3%+69万円
3億円以上の場合 2%+369万円
金銭的評価困難な場合

20万円〜60万円

報酬金

経済的利益 弁護士費用
300万円以下の場合

16%
ただし,最低額は10万円

300万円を超え,3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え,3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合の場合 4%+738万円
金銭的評価困難な場合 20万円〜60万円

弁護士への法律相談は三枝総合法律事務所まで

 交通事故,相続,債務整理,賃貸借,労働事件,離婚,企業法務,インターネット問題,消費者問題などあらゆる法律問題を取り扱っておりますので,弁護士にご相談されたい方は,お気軽に三枝総合法律事務所までお問い合せ下さい。
 交通事故については,加入されている保険の弁護士特約がご利用できますので(詳しくはこちら),保険のご利用についてもお問い合せください。
TEL 04−7157−3011
e-mail saegusasougou@t-bb.jp


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