柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

D訴訟

D訴訟

 訴訟手続では,裁判所は各争点について証拠に基づいて判断することになります。

 

 不貞行為の慰謝料請求の場合に最も問題となるのは,不貞行為の有無となります。
 これについて相手方が認めない場合は,@で述べたような証拠をもってその関係を証明していかねばならないことになります。

 

 民事裁判では,原則として,訴えた内容を訴えた人が証明しなければならず,これができないと敗訴,すなわち請求が認められないことになります。
 つまり,訴えられた人は,そのような関係にないことを証明しないと請求が認められるということではなく,訴えた人が証明を失敗したら敗訴するということになるのです。
 その点でも,訴える側は訴訟前に慎重に証拠関係を検討しなければなりません。

不貞行為でよくなされる反論

 不貞行為の裁判では,不貞行為の有無がよく争点として持ち上がりますが,そのほかに
不貞行為当時の婚姻関係破綻
ということがよく問題になることが多いです。
 これは,不貞関係にあった当時,婚姻関係が破綻している,すなわち夫婦としての実態を失っている間柄にある場合には慰謝料請求が認められないということです。
 この理屈は最高裁でも認められたもので,よく慰謝料請求を行った際の反論として,不貞の相手方から主張されます。

 

 ただし,この反論は,反論を提出した不貞の相手方において婚姻関係の破綻を証明しなければならないことになっております。
 すなわち,「不貞関係の存在」は訴えた人が証明しないと敗訴します。
 しかし,不貞関係が証明できたとしても,「婚姻関係破綻」について不貞の相手方が証明できればその責任を免れるということになる,つまり訴えた人の敗訴判決を導けるということです。
 ですが,不貞の相手方において婚姻関係破綻の証明に失敗すると,訴えた人の勝訴判決が下されるということになります。

 

 この証明について,よく証拠として挙げられるのは
不貞の配偶者からの「あの人とはもう完全に終わった」などという文面の電子メール
などです。
 不貞行為で訴える場合には,不貞行為の存在に関する証拠のほか,婚姻関係破綻に関する反論が出された場合にどの程度対抗できるかということもあわせて考える必要があると思います。

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