柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

C調停

C調停

 調停とは,裁判所の調停員が間に入って話し合いをするものです。
 調停手続は原則として当事者の言い分を調停員経由で伝えあうという形をとっております。
 つまり調停手続では原則的に相手方と顔を合わせずに話し合いを進められることになります。

 

 ただし,それでも話し合いが付かない場合は調停は不成立となり終了します。
 そして,もはや話し合いではない解決を希望する場合には,訴訟手続によることになります。

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