柏,我孫子,流山,鎌ヶ谷  弁護士 三枝総合法律事務所

離婚について

離婚について

 債務整理の対応に関する一般的な手順についてご説明致します。
 ここでご説明をするのはあくまで「一般的な手順」ですので,事件ごとに異なる場合があることはご了解ください。

離婚について記事一覧

@離婚をするときに決めること

 様々な原因はともあれ,離婚件数は現在増加傾向にあると聞き及んでいます。 離婚をしたいと考えるようになった場合,当然それまでの生活からがらりと変化してしまうことが多いため,今後の家族のことやお金のことなど決めなければいけないことがたくさんあるように思います。 法律面で取り急ぎ思いつくこととしては未成...

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A合意

 離婚をするには,夫婦の両方で離婚をすること未成年の子の親権者をどちらにするかについて合意ができれば,あとは離婚届を提出すればよいだけです。 逆に言うと,この2つの両方ともについて夫婦両方の意見が合わねば裁判手続によらねば離婚はできません。私の経験では,離婚で問題になるケースの大半は親権者をどちらと...

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B調停

 もしも夫婦間で@離婚をするか,A親権者をどちらにするかのいずれかでも折り合わなかった場合,離婚をするためには裁判手続によらねばなりません。 裁判手続となった場合に,いきなり裁判官から判決がもらえるのかというとそうではありません。 まず調停という手続をして,これが不成立になった後に初めて判決を求める...

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C訴訟

 調停が不成立に終わり訴訟を提起した場合,裁判所は離婚を認めるに当たって法律に定める事由が認められるか離婚を認める場合に親権者をどちらにするのがよいのかについて判断します。 訴訟手続なので,裁判所はこれらの争点を証拠に基づいて判断することになります。 以下,各争点ごとにお話しします。戻る   次へ

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D離婚を認めるために法律の定める事由

 民法という法律では,離婚を認める場合を以下のように定めています(民法770条1項)。配偶者に不貞な行為があったとき配偶者から悪意で遺棄されたとき配偶者の生死が3年以上明らかでないとき配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないときその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき これらについて,以下...

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E親権者の指定

 もし離婚が認められる場合,未成年者の子がいる場合は裁判所は親権者の指定を行います。 親権者を定めるための基準は,特に法律上具体的に明示されていません。 しかし,過去の判例の傾向から以下のような要素が大事であるということがわかっています。夫婦別居時に子供と同居していたか母親か子の意思(ただし,小さい...

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