長浜愛虎会・会則






阪神タイガース私設長浜後援会

長 浜 愛 虎 会   会 則


(名 称)

 第1条   この会は阪神タイガース長浜後援会「長浜愛虎会」と称する。

                                     (以下本会という) 



(事務所)

 第2条   本会は事務局を、長浜市大宮町3−12「巴蕪亭ボン」に置く。



(目 的)

 第3条   本会は「阪神タイガース」を人一倍愛する紳士的仲間が事業を通じて

        親睦の輪を広め、個の向上をはかりつつ人生も人一倍楽しむことを

        目的とする。 



(事 業)

 第4条   本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。

    1)   甲子園球場等における試合観戦。 (第一事業部担当)

    2)   阪神タイガース選手との交歓会やキャンプ地巡り等の事業の開催。

                               (第二事業部担当)

    3)   勉強会、親睦会、慈善事業及び機関紙の発行等有利な事業の開催。

                              (第三事業部担当)



(会 員)

 第5条   本会の構成 (員) は次の通りとする。

    1)   正 会 員  −  本会の目的に賛同する滋賀・湖北地域に住まう者。

                                (ただし100名を超えない)

    2)   家族会員   −  正会員と生計を一にする家族。

    3)   特別会員   −  別規約に定める特別の企業会員。



(入 会)

 第6条   本会に入会しようとする者は、2名以上の正会員の紹介により、

        申し込み用紙を事務局まで提出し、世話人会の承諾を得なければ

        ならない。



(会費等)

 第7条   前条で入会を認められた正会員及び特別会員になる者は、きめられた

        入会金・年会費を期日までに納入しなければならない。

        各種事業への参加費は、正会員・家族会員・特別会員毎に決められた

        金額をその都度支払うものとする。   

                           (一旦納入された金額は返還しない。)



(退 会)

 第8条   本会の名誉や運営に著しく支障があると会長が認めた者や,

        前条の会費を期日までに納入しない者は、退会扱いとする。



(世話人)

 第9条   本会に次の世話人を置く。

        会長1名・副会長3名・事務総長1名・事業正副部長6名・

        事務局正副2名・会計正副2名・幹事16名以内・

        相談役若干名・参与若干名。



(選 任)

 第10条  世話人の選出は、会長が指名する選考委員5名に一任し、

        総会において承諾を受ける。



(任 期)

 第11条  世話人の任期は2年とする。



(会 議)

 第12条  本会の会議は次の通りとする。

    1)  総   会   年1回総会を開催し、要件を決議する。

                 (決議資格者は正会員と企業会員)

    2)  世話人会   本会の運営を計るため、年間の各種事業の企画調整する。

    3)  運営委員会  本会の運営を促進するため、随時会長の招集により開催する。

    4)  事業部会   担当事業を実施するため、その細部を検討し、決定する。



(雑 則)

 第13条  本会の年度は3月1日に始まり、翌年2月末に終わる。

       また,この規約に定めの無いものは的弁処理する。