<1>「補助事業者等が補助事業等により取得した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得した財産の処分制限期間」(昭和60年3月5日文部省告示第28号)

<参考>
補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成十四年三月二十五日文部科学省告示第五十三号)

附則
この告示は、公布の日から施行し、平成十六年度予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産から適用する。
ただし、平成十五年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。




<2>「補助事業者等が補助事業等により取得した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得した財産の処分制限期間」(昭和60年3月5日文部省告示第28号)
※<1>の画像PDFを文字に起こしなおし、見やすくしたものです。どこか間違ってたらすみません。